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ご本人さまの確認書類について

ご本人さまが個人情報保護法(以下「法」といいます。)第32条第2項による利用目的の通知又は法第33条第1項による開示をご請求になる場合には、個人情報の漏えい防止の観点から、ご本人様の確認書類をご提出いただきます。ご本人さまの代理人がご請求になる場合には、ご本人さま及び代理人の双方の確認書類が必要となります。また、ご本人さまが14歳以下の場合には、ご本人さまの法定代理人にご請求いただきます。各々の確認書類につきましては、下記をご参照ください。なお、本人確認書類に本籍地の記載がある場合は都道府県以外の詳細情報を塗りつぶした上でご提出いただきますようお願いいたします。

ご本人さまの場合

有効期間内の次の書類(注:コピーにはデジタルカメラやスキャナによる画像、これを印刷したものは含まれません。)のうち、いずれか1通が必要となります。

必要な書類(いずれか1通)提出する際の注意事項
運転免許証/運転経歴証明書のコピー
  • 住所変更されている場合は、住所変更手続をされた上で、裏面のコピーも必要です。
  • 運転経歴証明書は、交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。
各種健康保険証のコピー
  • カード型の場合は、必ず裏面に現住所をご記入いただき、両面のコピーが必要です。
旅券(パスポート)のコピー
  • 顔写真のページと所持人記入欄(氏名・住所などの記入箇所)の両方のコピーが必要です。
各種年金手帳のコピー
各種福祉手帳のコピー
  • 氏名、生年月日、現住所の記載がある面のコピーが必要です。
  • 基礎年金番号は油性ペンなどで消去してください。
マイナンバーカードのコピー
  • 通知カードは不可です。
  • 表面(顔写真)のみコピーしてください。
  • 裏面(個人番号が記載された面)はコピーしないでください。
住民基本台帳カードのコピー
  • 「顔写真」入りで氏名・生年月日・住所(現住所)が記載されているもの[Bタイプ]に限ります。
  • 同一市区町村内で現住所に住居変更されている場合は裏面のコピーも必要です。
在留カードのコピー
  • 住所変更されている場合は、住所変更手続をされたうえで、裏面のコピーも必要です。

代理人の場合

3ヶ月以内に発行された次の書類

  • 親権者(民法818条)の場合
    戸籍謄本、戸籍抄本等、本人との関係を証する書類
  • 成年後見人(民法第8条、第843条)の場合
    登記事項証明書
  • 未成年後見人(民法第839条、第840条)の場合
    登記事項証明書
  • 任意代理人の場合(注:本人が15歳以上である場合に限ります。)
    本人が自署、押印した委任状(原本)

成年後見人が法人である場合

登記簿謄本、登記簿抄本、現在事項全部証明書又は現在事項一部証明書のいずれか(注:3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)