機密ファイルビューア
機密ファイルビューアアプリケーション使用許諾契約書
お客様(以下「甲」)は、「アプリケーション使用許諾契約」(以下「本契約」)の内容に同意した場合に限り、秘文 機密ファイルビューア(以下「アプリ」)を使用できます。なお、アプリのダウンロードをもって甲は本契約に同意したものとし本契約は効力を生じます。
(使用許諾)
第1条 株式会社日立ソリューションズ(以下「乙」)は、甲に、アプリを乙所定の対応端末にダウンロードして使用する権利を非独占的に許諾します。なお、アプリの使用で生じる通信費用等の一切の費用は甲が負担します。
(禁止事項)
第2条 甲は、アプリを使用するに当たり以下の行為をしてはいけません。
- ① アプリの全部又は一部の複製、変更、修正、改変又は翻案する行為(第三者にかかる行為をさせることも含む)
- ② 逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリング等の行為(第三者にかかる行為をさせることも含む)
- ③ 使用許諾、譲渡、販売、頒布、リース、貸与その他の方法により、第三者にアプリを使用させる行為
- ④ アプリの使用目的を超えて利用する行為
- ⑤ 乙又はアプリの知的財産権等を有する第三者(以下「乙等」)若しくはアプリの信頼を毀損する行為
- ⑥ 他者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為
- ⑦ 他者の財産・プライバシー又は肖像権を侵害する行為
- ⑧ 他者を差別し若しくは誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- ⑨ アプリにより利用できるコンテンツを改ざん又は消去する行為
- ⑩ 他者になりすましてアプリを利用する行為
- ⑪ ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
- ⑫ 他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運用に支障を与える行為
- ⑬ 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待に当たり若しくは公序良俗に反する画像、文書等を送信又は掲載する行為
- ⑭ 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘する行為
- ⑮ 無限連鎖講を開設し又は加入を勧誘する行為
- ⑯ 詐欺罪等の刑事犯罪に関連する行為
- ⑰ 法令、条例等に違反する行為若しくは公序良俗に反する行為
- ⑱ 前各号の趣旨に照らし乙等が不相当と判断した行為
(利用者情報の取扱い)
第3条 甲がアプリを使用するに当たり乙が取得する利用者情報はありません。なお、利用者情報の取扱いについて、甲は、アプリケーション・プライバシーポリシー(以下「ポリシー」。詳細はhttps://www.hitachi-solutions.co.jp/app/ を参照)を確認します。このポリシーは本契約の一部を構成します。
(当社の免責)
第4条 (1)アプリは現状有姿で提供され、乙等は、甲へのアプリの提供に際し明示又は黙示を問わず、瑕疵のないこと、正確性、有用性、商品性及び特定目的適合性並びに第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権の知的財産権その他の権利(以下「知的財産権等」)及び営業秘密等の非侵害性を含むがこれに限定されない一切の保証を供しません。また、甲によるアプリの使用又はその終了及びその結果に伴う全ての責任は甲の負担となります。
(2)前(1)に加え、乙等は、甲へのアプリの提供に際し次の各号も一切責任を負いません。
- ① アプリの使用又は不使用に関して甲に生じたクレーム、損失又は損害
- ② アプリの使用により甲が利用できるコンテンツに関する責任
- ③ アプリを使用して甲が提供又は伝送する情報の内容等及びそれに起因する損害
(輸出等の処置)
第5条 甲がアプリの全部若しくは一部を単独で又は他の製品と組合せ若しくは他の製品の一部として直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、外国為替及び外国貿易法の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上必要な手続をとります。
- ① 輸出するとき。
- ② 海外へ持出すとき。
- ③ 非居住者へ提供し又は使用させるとき。
- ④ 前3号に定めるほか、外国為替及び外国貿易法又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
(本契約の変更・終了)
第6条 (1)乙は、甲の了承を得ることなくいつでも本契約を変更又は終了できます。この場合、乙は、本契約の変更又は終了の旨を乙のホームページに掲載し又はこれと同等の方法で甲に周知し当該いずれかの方法の周知の開始の時をもって本契約を変更又は終了します。
(2)甲が本契約に違反した場合、乙は通知その他手続を要さず本契約を解除し甲のアプリの使用を終了できます。
(3)甲は、アプリをアンインストール又は対応端末の初期化をすることで本契約を終了し、アプリの使用を終了できます。
(本契約終了時の取扱い)
第7条 本契約が終了した場合、甲はアプリを使用できません。また、甲は対応端末からアプリを速やかにアンインストール又は対応端末の初期化をします。
(暴力団等の排除)
第8条 甲が現時点・将来に渡り自己が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は、通知その他手続を要さず本契約を解除できます。また、乙は、損害の賠償を甲に請求できますが、甲に生じた損害の賠償義務を負いません。
- ① 暴力団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)である又は反社会的勢力であったこと
- ② 反社会的勢力が経営を支配していること。
- ③ 代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること
- ④ 自己又は第三者の不正利益を図る目的等で反社会的勢力を利用していると認められる関係を持つこと
- ⑤ 反社会的勢力に資金等を提供又は便宜を図る等、利益を供与していると認められる関係を有すること
- ⑥ 反社会的勢力と交際すること
- ⑦ 暴力的又は法的な責任を超えた要求行為を行うこと
- ⑧ 取引に関して脅迫的な言動をする又は暴力を用いる行為を行うこと
- ⑨ 風説を流布又は偽計若しくは威力を用い、相手方の信用を毀損又は業務を妨害すること
(存続条項)
第9条 本契約が終了した場合でも、第2条から第5条まで、第7条、第8条及び第10条の規定は有効に存続します。
(準拠法・紛争解決)
第10条 (1)本契約は日本法に準拠します。
(2)本契約に関連して甲乙間に生じた紛争は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い日本国東京都において仲裁により解決されます。その仲裁判断は最終的なものであり、かつ、本契約の当事者を拘束します。
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